前回は、ピープルアナリティクスを導入する前に決めておくべきことを取り上げました。データ活用の話から少し離れますが、今回は労務管理の基本である36協定について、届出前に確認しておきたい項目を整理します。
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)は、多くの会社が毎年ほぼ同じ内容で更新し、いわば「年に一度の定例業務」として扱われています。しかし、協定書の内容と実際の運用がズレたまま届出を続けている会社は少なくありません。
36協定とは何を定める届出なのか
36協定は、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を行わせる場合に、労使間で協定を結び、労働基準監督署に届け出る手続きです。協定書には、対象となる業務の種類、延長できる時間の上限、特別条項を使う場合の上限回数や上限時間などを定めます。
届出自体は様式に沿って作成すれば受理されますが、届出が受理されたことと、その内容どおりに運用できているかは別の話です。
協定内容と実態がズレやすい2つのパターン
実務でよく見られるズレ方には、大きく2つのパターンがあります。
パターン1: 協定書の上限時間と実際の残業時間がズレているケース
協定書には「1ヶ月45時間、特別条項で月80時間まで」と記載されているにもかかわらず、現場では特定の部署だけ慢性的に上限に近い残業が発生しており、協定上の前提(特別条項は臨時的・一時的な場合に限る)から外れた運用になっているケースです。協定書の数字だけを確認して、実際の勤怠データと突き合わせていないと、このズレに気づきにくくなります。
パターン2: 特別条項の発動回数を超えているのに把握していないケース
特別条項付きの36協定では、「特別条項を適用できるのは年6回まで」といった回数制限が定められています。月次の残業状況を部署ごとに個別管理していると、年間を通じた発動回数の累計を誰も集計していない、という状態が起こりやすくなります。結果として、気づかないうちに回数制限を超えてしまう会社があります。
36協定届出で見落とされやすい項目
協定書を作成する段階で、特に見落とされやすい項目を整理すると次のとおりです。
- 対象期間が協定届の有効期間(原則1年間)と一致しているか
- 事業場ごとに必要な協定が、すべての事業場で届出されているか
- 過半数代表者の選出方法が、適正な手続き(投票・挙手など)によるものか
- 特別条項を設ける場合、その上限時間・上限回数が労働基準法の範囲内に収まっているか
- 協定書に記載した業務の種類が、実際に時間外労働が発生している業務と一致しているか
特に過半数代表者の選出手続きは、会社側が指名する形になっていたり、選出の記録が残っていなかったりすると、協定そのものの有効性が問題になることがあります。
「届出さえ出せばいい」と考える会社に共通する誤解
36協定の運用でリスクが高まりやすいのは、届出をいわば「免罪符」のように捉えてしまう考え方です。協定を届け出ていれば、上限時間内であればどのような残業をさせても問題ないと考えてしまうと、上限時間そのものの管理や、特別条項の発動条件の確認が後回しになります。
また、複数の事業場を持つ会社では、本社で一括して協定を作成し、各事業場の実情を反映せずに同じ内容で届出をしているケースもあります。事業場ごとに業務内容や残業の発生状況は異なるため、実態を反映しない協定は、実際の運用との食い違いを生みやすくなります。
会社側にとっての36協定届出ミスのリスク
協定内容と実態がズレた状態を放置すると、会社側には次のようなリスクが生じます。
- 協定の範囲を超える時間外労働が発生し、労働基準法違反として指導や是正勧告の対象となる
- 過半数代表者の選出手続きに不備があった場合、協定そのものが無効と判断されるおそれがある
- 特別条項の発動回数や上限時間を超えていたことが、労働基準監督署の調査で発覚する
- 従業員から未払い残業代や労働環境について指摘を受けた際、協定の実効性そのものが争点になる
特に、協定が無効と判断された場合は、協定の存在を前提にしていた時間外労働そのものが違法な状態だったと評価されかねない点には注意が必要です。
届出前に確認しておきたいポイント
36協定を届け出る前に、少なくとも次の点を確認しておくとよいです。
- 協定書の上限時間と、実際の残業実績(特に上限に近い部署)を突き合わせているか
- 特別条項の発動回数を、年間を通じて一元的に集計する仕組みがあるか
- 過半数代表者の選出手続きが、適正な方法で行われ、記録が残っているか
- 事業場ごとの実情に合わせて、協定内容を個別に確認しているか
- 協定の対象期間と有効期限を、人事担当者間で共有し、更新漏れを防ぐ仕組みがあるか
今すぐ使えるツール
📋 36協定・残業実態チェックリスト(タップでチェック)
従業員・人事それぞれができること
従業員側から考えられるアクション
- 自分の部署の残業実績が協定の上限に近づいていないか、勤怠データを定期的に確認する
- 過半数代表者に選出された場合、協定内容を確認した上で、形だけの賛成にせず意見を伝える
人事側から考えられること
- 協定書の上限時間と実際の残業実績を部署ごとに突き合わせる仕組みを作る
- 特別条項の発動回数を年間で一元的に集計し、上限に近づいたら早めに現場に共有する
さいごに
36協定は、届出をすれば終わりという手続きではなく、協定どおりに運用できているかを継続的に確認する必要がある仕組みです。協定書の数字と実際の勤怠データを定期的に突き合わせることが、形だけの届出で終わらせないための出発点になります。
次回は、労務管理から少し離れて、中途採用の選考で使われる「カルチャーフィット」という言葉が選考基準を属人化させてしまう問題について整理します。
この記事は実務上の一般的な傾向や論点を整理したものであり、個別の法的判断ではありません。具体的な対応については社会保険労務士・弁護士等の専門家にご確認ください。


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